「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
信用組合 愛知商銀
第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
第5 法第4条に基づく措置の実施状況
第6 法第5条に基づく措置の実施状況
>> 2011.11.11 「金融円滑化法」第7条第1項に規定する説明書類(平成23年9月期)
>> 2011.10.31 「金融円滑化法」第7条第1項に規定する説明書類(平成23年3月期)の修正について
>> 2011.05.13 「金融円滑化法」第7条第1項に規定する説明書類(平成23年3月期)
>> 2010.11.10 「金融円滑化法」第7条第1項に規定する説明書類(平成22年9月期)
>> 2010.05.14 「金融円滑化法」第7条第1項に規定する説明書類(平成22年3月期)




