本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、
その事例は、典型的には以下のとおり。
- 本人が他人に暗証を知らせた場合
- 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他本人にaからcまでの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記aおよびcについては、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。