平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ引き出されずに残っている犯罪被害金を被害に遭われた方に返還する手続き等を定めた法律です。
当組合では、下記の窓口にて、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の口座に振り込まれた方からのご照会を受けさせていただきます。
- 「振り込め詐欺救済法」お問い合わせ窓口
- 担当部署:事務部
電話番号:052-451-3128
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
預金保険機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」はこちらをご覧下さい。