当組合では、平成17年4月1日からのペイオフ全面解禁後も全額保護される、金利を付けない無利息型普通預金(決済用普通預金)を平成17年2月7日(月)からお取扱いを開始いたします。
預金保険による保護の範囲
平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | ||
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預金保険の 対象預金等 |
当座預金 別段預金 利息のつかない普通預金 (決済用普通預金) |
全額保護 | 利息がつかない等の条件を満たす預金は全額保護 |
利息のつく普通預金 | 全額保護 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 ※1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます |
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定期預金 貯蓄預金 定期積金 納税準備預金 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 ※1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます |
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対象外預金等 | 外貨預金 譲渡性預金等 |
保護対象外 ※破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます |
取扱内容
決済用預金とは、預金保険法第51条の2第1項で規定された、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす預金のことをいいます。
(1) 無利息であること(預金規定で利息が付かないことを定めてあるもの)
(2) 要求払いであること(預金者がいつでもその払戻しを請求することができるもの)
(3) 決済サービスを提供できること
現在ご利用中の普通預金口座を無利息型普通預金口座へ変更される方
- 現在ご利用中の普通預金口座をお申込により無利息型普通預金(決済用普通預金)に変更できます。
- ご利用中の各種料金等の口座振替等にかかる変更手続きは不要です。 ※口座番号は変更ありません
- ご利用中の通帳はそのまま利用できます。 ※通帳には、無利息型普通預金の旨表示させていただきます
- キャッシュカードはそのまま利用できます。
新規に無利息型普通預金口座を開設される方
- 口座開設時のお申込により無利息型普通預金を開設いたします。
- 公共料金等の口座振替を利用する場合は、別途手続きが必要となります。
- キャッシュカードをご希望の場合は、カードを発行いたします。
- 現行の普通預金(総合口座の普通預金を含みます)から無利息型普通預金に切替えても、口座番号は変更いたしませんので、引き続き各種料金の自動支払や給与・年金等の自動受取ができます。また、現在ご使用のお通帳やキャッシュカードはそのままご使用いただけます。
- 現行の普通預金を無利息型普通預金に切替える場合における現行の普通預金の未払利息につきましては、前回利息支払日から無利息型普通預金への切替日前日までに発生する利息を、当組合所定の日にお支払いいたします。
※詳しくは、窓口または担当者までお問合せ下さい。